土地や建物を譲渡した場合

土地や建物等を譲渡したことによる所得については、他の所得と区分して次のように税額が計算されます。

1. 課税計算について

収入金額 - 必要経費 - 特別控除 = 所得金額
所得金額 × 税率 = 税額(所得割額)
「税率」の詳細は、下記リンク「平成19年度からの税率(分離課税)」の箇所をご覧ください。

2. 特別控除について

居住用財産を譲渡した場合など、譲渡の内容によって次のような特別控除があります。

特別控除に係る譲渡内容の詳細
譲渡の内容 特別控除額
収容などによる資産の譲渡 5,000万円
居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業等のための土地等の譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業等のための土地等の譲渡 1,500万円
特定の土地等の譲渡(注釈) 1,000万円
農地保有の合理化等のための農地等の譲渡 800万円

(注釈)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(相続による取得等、一定のものを除きます。)をした国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合の1,000万円の特別控除が、平成21年度の税制改正によって創設されました。

3. 税率について

土地や建物等の譲渡所得が、短期譲渡所得に該当するか長期譲渡所得に該当するかによって異なります。

  • 短期譲渡所得…譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下のもの
  • 長期譲渡所得…譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えるもの

また、次のような譲渡所得については、上記の区分よりも軽減された税率が適用されます。

  • 短期譲渡所得のうち、国・地方公共団体などへの土地等の譲渡
  • 長期譲渡所得のうち、優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡
  • 長期譲渡所得のうち、譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡

税率表の詳細は、下記リンク「平成19年度からの税率(分離課税)」の箇所をご覧ください。

4. 損益通算・繰越控除について

分離課税の土地・建物等の譲渡による赤字は、他の所得(営業所得、給与所得、公的年金所得などの土地・建物等の譲渡による所得以外の所得をいいます。)の黒字から差し引くことができません。
ただし、特定の居住用財産の譲渡による赤字については、一定の要件の下で他の所得の黒字から差し引くことができます。また、差し引きをしてもなお赤字が残る場合は、一定の要件の下に翌年以後3年間、その赤字を繰り越して他の所得から差し引くことができます。

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