先物取引による所得があった場合
商品先物取引や金融商品先物取引による所得には、他の所得と区分して5%(市民税3%・県民税2%)の税率による市・県民税が課税されます。
損益通算・繰越控除について
分離課税の先物取引による赤字は、他の所得の黒字から差し引くことができません。ただし、一定の要件の下に翌年以後3年間、その赤字を繰り越して各年の先物取引による黒字から差し引くことができます。
商品先物取引や金融商品先物取引による所得には、他の所得と区分して5%(市民税3%・県民税2%)の税率による市・県民税が課税されます。
分離課税の先物取引による赤字は、他の所得の黒字から差し引くことができません。ただし、一定の要件の下に翌年以後3年間、その赤字を繰り越して各年の先物取引による黒字から差し引くことができます。