退職所得に係る市・県民税について

 退職所得に係る市・県民税は、他の所得に係る市・県民税とは区別され、退職手当等の支払者がその税額を計算し、支払いの際にその税額を差し引き、その支払いを受けるべき日(通常、退職した日)の属する1月1日現在に退職者の住所がある市町村に対して税額を納入します。

 なお、死亡退職によって支払われた退職手当等は、相続税の課税対象となり、市・県民税は課税されません。

課税計算について

次のとおり計算します。

1.退職所得控除額を求める

退職所得控除額の求め方
勤続年数≦20年 40万円×勤続年数
注)80万円に満たない場合は、80万円
勤続年数>20年

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数の1年未満の端数は、切り上げる。
※在職中に障がい者となったことにより退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加算する。


2.退職所得の金額を求める

【令和4年1月1日以後に支払を受ける退職手当等について】
役員等で
勤続年数≦5年
退職手当等の金額-退職所得控除額
役員等以外で
勤続年数≦5年
退職手当等の金額-退職所得控除額≦300万円 (退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
退職手当等の金額-退職所得控除額>300万円 150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
上記以外 (退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

 

【令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について】
役員等で勤続年数≦5年 退職手当等の金額-退職所得控除額
上記以外 (退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

※役員等・・・法人税法上の法人役員、国会・地方議会議員、国家・地方公務員の方
※1,000円未満の端数は、切り捨てる。


3.市・県民税額を求める

市・県民税額の求め方
退職所得の金額 × 市民税:6% 市民税額
県民税:4% 県民税額

※100円未満の端数は、切り捨てる。

退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)の提出について

令和7年度税制改正により令和8年1月1日以降に支払われる退職手当等について、役員・従業員を問わず、すべての受給者に対して退職所得の特別徴収票を提出することが義務付けられましたが、令和8年度税制改正により当分の間、提出を要しないこととされました。

納入方法について

徴収した月の翌月10日(休日の場合は翌営業日)までに、納入書の「退職所得分」に金額を記載して、金融機関等で納入してください。

また、納入書裏面の「退職手当等に係る市民税・県民税納入申告書」に税額の内訳等もご記入ください。

退職所得等の分離課税に係る納入申告について

eLTAXによる納入及び申告について

退職所得に係る個人の市・県民税の納入並びに納入申告書及び特別徴収票の提出については、eLTAXでも手続きができます。
eLTAXの利用手続きについては、eLTAXホームページをご覧いただき、不明点は、eLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
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