所得税での対象寄附金のうち都道府県、市区町村が条例により指定した寄附金
平成21年1月1日以降の寄附から、石川県や金沢市が条例により指定した寄附金が、寄附金税額控除の対象に追加されました。
なお、石川県と金沢市は、条例により同じ寄附金を指定しました。
条例により指定した控除対象寄附金【石川県・金沢市】
所得税の控除対象寄附金 | 市・県民税の控除対象寄附金 |
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左記のうち、県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金 (県内事務所で収納された寄附金に限ります。) |
認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
左記のうち、石川県知事又は石川県教育委員会の所管するもの |
- (注意)国、政党等に対する寄附金は控除対象ではありません。
- (注意)学校法人については、特定公益増進法人の証明を受けている法人に限られます。
- (注意)特定公益増進法人の認定を受けている旧民法法人に対する寄附金、経過措置により認定期間中は寄附金控除の対象となります。