所得税での対象寄附金のうち都道府県、市区町村が条例により指定した寄附金

平成21年1月1日以降の寄附から、石川県や金沢市が条例により指定した寄附金が、寄附金税額控除の対象に追加されました。
なお、石川県と金沢市は、条例により同じ寄附金を指定しました。

条例により指定した控除対象寄附金【石川県・金沢市】

条例により指定した控除対象寄附金の詳細
所得税の控除対象寄附金 市・県民税の控除対象寄附金
  • 財務大臣が指定した寄附金
    (国立大学法人、公立大学法人等への寄附金)
  • 独立行政法人、自動車安全運転センター等に対する寄附金
  • 公益社団法人又は公益財団法人に対する寄附金
  • 学校法人に対する寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金は除く。)
  • 社会福祉法人に対する寄附金
  • 更生保護法人に対する寄附金
  • 国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対する寄附金
左記のうち、県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
(県内事務所で収納された寄附金に限ります。)

認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

左記のうち、石川県知事又は石川県教育委員会の所管するもの
  • (注意)国、政党等に対する寄附金は控除対象ではありません。
  • (注意)学校法人については、特定公益増進法人の証明を受けている法人に限られます。
  • (注意)特定公益増進法人の認定を受けている旧民法法人に対する寄附金、経過措置により認定期間中は寄附金控除の対象となります。

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