給与所得控除の改正について Tweet その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円を上限とする改正が行われました。 この改正は、所得税は平成25年分から、市・県民税については平成26年度分から適用されます。 給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000万円超の場合) この記事に関するお問い合わせ先 市民税課郵便番号:920-8577住所:金沢市広坂1丁目1番1号電話番号:076-220-2161ファックス番号:076-220-2154お問い合わせフォーム