給与所得控除の改正について

 その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円を上限とする改正が行われました。
 この改正は、所得税は平成25年分から、市・県民税については平成26年度分から適用されます。

給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000万円超の場合)

給与所得控除の改正図

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