上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の廃止について

 上場株式等に係る配当等及び譲渡益の金額に対して、申告分離課税により課される税率を所得税7%、住民税(市・県民税)3%に軽減する特例措置が、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の所得税15%、住民税(市・県民税)5%が適用されます。

上場株式等の配当及び譲渡益の市・県民税イメージ図

市・県民税の税率について
  ~平成23年12月 平成24年 平成25年 平成26年1月~
税率 10%
(住民税3%)
(所得税7%)
10%
(住民税3%)
(所得税7%)
10%
(住民税3%)
(所得税7%)
20%
(住民税5%)
(所得税15%)

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