住民税の住宅ローン控除の延長・拡充について

 平成25年度税制改正で、住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月~平成29年12月までに居住用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。

特例の内容

 住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)とされていましたが、居住年が平成26年4月1日から平成29年12月31日であるものについて、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に拡充します。(注意) 上記拡充は、あくまで消費税率引上げに伴う負担軽減を目的としているため、消費税率8%又は10%が適用される住宅取引が対象となります。一般個人から中古住宅を購入するケース(そもそも消費税が課税されない)等は、住民税の控除限度額は、97,500円で(一般住宅の場合)平成29年末まで適用されます。

特例の内容を示した図

住民税で適用される控除額の計算方法

次のそれぞれで、1.2.のいずれか小さい額が住民税の所得割から控除されます。

平成11年~18年末まで、平成21年~26年3月までに入居した方

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

平成26年4月~平成29年12月末までに入居の方

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

所得税の住宅借入金等特別控除額(参考)

特別控除額の表

 住宅借入金等特別控除額=年末の住宅ローン残高(借入限度額以内)×控除率

  • (注意1) 長期優良住宅、低炭素住宅の場合は控除対象借入限度額3,000万円、最大控除額30万円
  • (注意2) 長期優良住宅、低炭素住宅の場合は控除対象借入限度額5,000万円、最大控除額50万円

 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

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