金融所得課税の一体化について

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

1.公社債等の課税方式の変更

公社債を国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区別し、特定公社債等の利子所得および譲渡所得、一般公社債等の譲渡所得を申告分離課税の対象とします。

2.株式等、公社債等に係る譲渡所得、配当所得、利子所得等の分離課税の見直し

特定公社債等に係る利子所得および譲渡所得について、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)および譲渡所得等との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以後3年間、繰越控除ができることになります。 なお、「上場株式等・特定公社債等」と「非上場株式等・一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算はできません。

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