上場株式等の所得に係る課税方法の選択

税制改正により、令和5年度の個人住民税を最後に本制度は廃止されます。

令和6年度の個人住民税からは、所得税の課税方式と一致させることとなります

上場配当等の所得に係る課税方法の選択(~令和5年度まで)

平成29年度税制改正において、上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得等について、所得税と異なる課税方法により個人住民税を課税することができることが明確化されました。

納税通知書(特別徴収税額通知書を含みます。)が送達される日(※)までに、確定申告とは別に市民税・県民税申告書を提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は総合課税、市民税・県民税は、申告不要制度を選択。)

また、令和3年度税制改正により、令和4年度分以後の個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の全部を申告不要とする場合、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました。

※例年の納税通知書発送日

  • 給与所得に係る特別徴収の通知書:5月中頃
  • 普通徴収、年金所得に係る特別徴収の通知書:6月上旬

なお、申告された場合は、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得に加算されます。これにより、扶養等控除の適用や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合も含む)、その他の行政サービス等に影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
お問い合わせフォーム