給与所得控除の見直し(上限引き下げ)
給与所得控除の見直し(上限の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入が平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられました。
(注意)住民税については、平成30年度分以後に適用となります。
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入が平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられました。
(注意)住民税については、平成30年度分以後に適用となります。