住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。
11年目以降、3年間の住宅ローン控除可能額は、次のいずれか少ない額となります。
- 取得等対価の2%の3分の1
- 住宅ローン年末残高の1%
(注意)住民税の住宅ローン控除は、「住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。