5.所得金額調整控除の創設について
次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
- ア 本人が特別障害者に該当する
- イ 年齢23歳未満の扶養親族がいる
- ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(給与等の収入金額が1,000万円を超える場合1,000万円とする)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(注釈)+公的年金等に係る雑所得の金額(注釈))-10万円
(注釈)それぞれ10万円を超える場合は10万円とする
(1)(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。