特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について

税制改正により、令和5年度の個人住民税を最後に本制度は廃止となります。

令和6年度の個人住民税からは、所得税の課税方式と一致させることとなります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について(~令和5年度まで)

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が追加されました。

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