退職所得課税の見直しについて
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について、役員等(注)以外で勤続年数5年以下の方の場合、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分が全額課税対象となります。
(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。
※役員等の方および勤続年数が5年を超える方については変更はありません。
【改正のイメージ】
退職所得課税について、詳細は以下のページをご覧ください。
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について、役員等(注)以外で勤続年数5年以下の方の場合、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分が全額課税対象となります。
(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。
※役員等の方および勤続年数が5年を超える方については変更はありません。
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