退職所得課税の見直しについて

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について、役員等(注)以外で勤続年数5年以下の方の場合、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分が全額課税対象となります。

(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。

※役員等の方および勤続年数が5年を超える方については変更はありません。

【改正のイメージ】

退職所得課税改正のイメージ

 

退職所得課税について、詳細は以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
お問い合わせフォーム