セルフメディケーション税制の延長等
対象医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、適用期限が 5年間延長されました。
改正後 | 改正前 | |
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適用期間 | 令和4年1月1日から令和8年12月31日 | 平成29年1月1日から令和3年12月31日 |
税制対象医薬品 | 対象をより効果的なものに重点化 ・スイッチOTC医薬品のうち、効果が低いものは対象外 ・スイッチOTC医薬品以外で効果があると考えられる医薬品を対象とする |
スイッチ OTC 薬 |
確定申告の必要書類 | ・一定の取組に関する書類の添付は不要(手元保管) ・医薬品購入費は明細書を添付(取組に関する事項を明細書に記載) |
・一定の取組に関する書類の添付が必要(e-taxで申告した場合のみ手元保管) ・医薬品購入費は明細書を添付 |
※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。
セルフメディケーション税制について、詳細は以下のページをご覧ください。