成年年齢の引き下げに伴う非課税範囲の変更

民法改正により、令和4年1月1日から成年年齢が18歳に引き下げされました。

これに伴い、市民税・県民税の非課税範囲も変更となります。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)