成年年齢の引き下げに伴う非課税範囲の変更 Tweet 民法改正により、令和4年1月1日から成年年齢が18歳に引き下げされました。 これに伴い、市民税・県民税の非課税範囲も変更となります。 未成年の対象年齢 令和4年度まで 令和5年度から 20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) 18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)