上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

これまでは、上場株式等の譲渡所得や配当所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度からは、課税方式を所得税と一致させることになりました。

これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。