記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について

 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

 (注意) 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

1 対象となる方

 事業所得(営業、農業等)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

 (注意) 所得税の申告が必要ない方(市・県民税の申告のみの方)も対象となります。また、所得金額の多少にかかわらず対象となります。

2 記帳する内容

 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

3 帳簿等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿・書類の保存期間の表

(注意)記帳・帳簿等の保存制度の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

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市民税課
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