個人住民税(市・県民税)にかかるマイナンバー関係のお知らせ2
退職所得等の分離課税に係る納入申告について
退職所得等の分離課税に係る納入申告について、平成28年1月1日以後に申告する分から、マイナンバーの記載が必要となります。
申告者が法人と個人事業者で具体的な手続きが異なりますので、以下のとおり事務手続きをお願いします。
申告者が法人の場合
納入書の裏面の申告書に法人番号記載のうえ、金融機関にご提出ください。
申告者が個人事業主の場合
- 個人事業主の方は、納入書の裏面の申告書は、平成28年1月1日以後、使用することが出来ません。
従って、納入書の裏面は空欄のままで、表面のみ従来通り必要事項を記入し金融機関に提出をお願いします。 - 裏面を記載しない代わりに、別途、法人番号又は個人番号記載欄のある申告書に、個人番号を記入し、金沢市役所市民税課までご提出をお願いします。
その際、申告者について番号・本人確認のための書類の提示(郵送で提出の場合は写しの添付も可)が必要となります。
(注意)新様式は下記ファイルからダウンロードをお願いします。
ダウンロードが出来ない方は、様式を郵送しますので、金沢市役所市民税課まで、ご連絡ください。
番号・本人確認について
マイナンバーの個人番号を申告書等に記載し市民税課へ提出する(個人番号を提供する)場合には、個人番号の確認と本人確認を行います。
そこで、番号・本人確認のための書類の提示(郵送で提出の場合は写しの添付も可)が必要となります。