法人市民税・事業所税にかかるマイナンバー関係のお知らせ1

マイナンバー等の記載開始時期等について

法人市民税

  1. 法人市民税の申告等の手続きには、平成28年1月1日(または平成28年1月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度に係る申告)からマイナンバー法上の法人番号の記載が必要なものがあります。
     法人番号の記載が必要な主な事務は次表のとおりです。
  2. 法人番号欄のある新様式は、下記リンク「市税」をクリックして下さい。
  3. 申告書及び納付書の新様式の管理番号欄には、旧様式の法人番号欄で記載した番号(金沢市指定番号)を記載してください。
     申告書の新様式の法人番号欄には、マイナンバー法上の13桁の法人番号を記載してください。
法人番号の使用開始時期(法人市民税)
NO 事務 開始時期
1 法人市民税の申告 平成28年1月1日以後に開始する
事業年度または連結事業年度に係る申告から
2 更正の請求 平成28年1月1日
3 法人設立(設置)の届出 平成28年1月1日
4 法人異動の届出 平成28年1月1日
5 減免の申請 平成28年1月1日

事業所税

  1. 事業所税の申告等の手続きには、平成28年1月1日(または平成28年1月1日以後に開始する事業年度又は課税期間に係る申告)からマイナンバー法上の法人番号又は個人番号(マイナンバー)の記載が必要なものがあります。
     法人番号又は個人番号(マイナンバー)の記載が必要な主な事務は次表のとおりです。
  2. 法人番号又は個人番号(マイナンバー)欄のある新様式は、下記リンク「市税」をクリックして下さい。
  3. 新様式の法人番号又は個人番号(マイナンバー)欄には、法人の場合はマイナンバー法上の13桁の法人番号を、個人事業主の場合は12桁の個人番号(マイナンバー)を記載してください。
  4. 個人事業主の場合、番号・本人確認のための書類の提示(郵送で提出の場合は写しを添付)をお願いします(後述参照)。
法人番号又は個人番号(マイナンバー)の使用開始時期(事業所税)
NO 事務 開始時期 備考
1 事業所税の申告 平成28年1月1日以後に開始する
事業年度または課税期間に係る申告から
  • 【法人】法人番号の記載が必要
  • 【個人事業主】個人番号の記載及び番号・本人確認のための書類が必要
2 事業所用家屋貸付等の申告 平成28年1月
  • 【法人】法人番号の記載が必要
  • 【個人事業主】個人番号の記載は不要
3 事業所等新設・廃止の申告 平成28年1月
  • 【法人】法人番号の記載が必要
  • 【個人事業主】個人番号の記載は不要
4 減免の申請 平成28年1月
  • 【法人】法人番号の記載が必要
  • 【個人事業主】個人番号の記載は不要

番号・本人確認について(個人事業主の方へ)

 個人番号を申告書等に記載し市民税課へ提出する(個人番号を提供する)場合、個人番号の確認と本人確認を行います。
 そこで、番号・本人確認のための書類の提示(郵送で提出の場合は写しを添付)が必要となります。
 (注意) 法人番号を提供する場合は、番号・本人確認は行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
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