法人市民税・事業所税にかかるマイナンバー関係のお知らせ1
マイナンバー等の記載開始時期等について
法人市民税
- 法人市民税の申告等の手続きには、平成28年1月1日(または平成28年1月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度に係る申告)からマイナンバー法上の法人番号の記載が必要なものがあります。
法人番号の記載が必要な主な事務は次表のとおりです。 - 法人番号欄のある新様式は、下記リンク「市税」をクリックして下さい。
- 申告書及び納付書の新様式の管理番号欄には、旧様式の法人番号欄で記載した番号(金沢市指定番号)を記載してください。
申告書の新様式の法人番号欄には、マイナンバー法上の13桁の法人番号を記載してください。
NO | 事務 | 開始時期 |
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1 | 法人市民税の申告 | 平成28年1月1日以後に開始する 事業年度または連結事業年度に係る申告から |
2 | 更正の請求 | 平成28年1月1日 |
3 | 法人設立(設置)の届出 | 平成28年1月1日 |
4 | 法人異動の届出 | 平成28年1月1日 |
5 | 減免の申請 | 平成28年1月1日 |
事業所税
- 事業所税の申告等の手続きには、平成28年1月1日(または平成28年1月1日以後に開始する事業年度又は課税期間に係る申告)からマイナンバー法上の法人番号又は個人番号(マイナンバー)の記載が必要なものがあります。
法人番号又は個人番号(マイナンバー)の記載が必要な主な事務は次表のとおりです。 - 法人番号又は個人番号(マイナンバー)欄のある新様式は、下記リンク「市税」をクリックして下さい。
- 新様式の法人番号又は個人番号(マイナンバー)欄には、法人の場合はマイナンバー法上の13桁の法人番号を、個人事業主の場合は12桁の個人番号(マイナンバー)を記載してください。
- 個人事業主の場合、番号・本人確認のための書類の提示(郵送で提出の場合は写しを添付)をお願いします(後述参照)。
NO | 事務 | 開始時期 | 備考 |
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1 | 事業所税の申告 | 平成28年1月1日以後に開始する 事業年度または課税期間に係る申告から |
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2 | 事業所用家屋貸付等の申告 | 平成28年1月 |
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3 | 事業所等新設・廃止の申告 | 平成28年1月 |
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4 | 減免の申請 | 平成28年1月 |
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番号・本人確認について(個人事業主の方へ)
個人番号を申告書等に記載し市民税課へ提出する(個人番号を提供する)場合、個人番号の確認と本人確認を行います。
そこで、番号・本人確認のための書類の提示(郵送で提出の場合は写しを添付)が必要となります。
(注意) 法人番号を提供する場合は、番号・本人確認は行いません。