令和6年能登半島地震で被災された事業所の事業所税の減免について
1.減免対象となる事業所
震災により準半壊以上または設備等の被害を受け、事業を1月以上(2月1日以後まで)休止した事業所を対象に、被害により休止している(いた)部分の面積から、「非課税明細書」及び「課税標準の特例明細書」に計上している当該休止事業所分の面積を減じた面積に応じて減免する。
2.申請期間
震災が発生した令和6年1月1日以降に到来する申告・納付期限までとする。
3.減免対象となる税額
令和6年1月1日以降に事業年度末日が到来する年度分の税額を対象とする。
4.減免割合
令和6年2月1日から事業を再開した日の属する月までの月数* ÷ 12月
*1月未満の端数切上げ
5.提出書類
・減免申請書
・被災したこと及び休止した期間がわかる書類