令和6年能登半島地震で被災された方の個人市・県民税の減免について
個人市・県民税が課税されている方で、令和6年能登半島地震による被害の程度により、減免される場合があります。
概要
1.対象者
次のいずれの基準にも該当する方
- 震災により被災した当時の対象者の住所が、り災証明書の「被災住家の所在地」と同一であること。
- 所有し、かつ居住の用に供している家屋について、り災証明書に住家の被害の程度として「全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊」又は「床上浸水」に該当すること。
2.対象となる税額
令和5年度分の税額を対象とする。(納期限が未到来のもの)
3.減免割合
減免要件 | 個人市・県民税の減免割合 | ||
り災状況 | 全 壊 (50%以上) |
10/10 (所得制限なし) |
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大規模半壊 (40%以上50%未満) |
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中規模半壊 (30%以上40%未満) |
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半壊 (20%以上30%未満) |
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準半壊 (10%以上20%未満) |
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床上浸水 |
4.減免の申請期間
納期未到来分について減免申請できます。
※り災証明書の写しの提出は後日でも可能
手続き
受付場所:市民税課
必要書類:減免申請書、り災証明書の写し
手続きの詳細につきましては、市民税課までお問い合わせください。
ほか、以下に該当する場合に減免の対象となることがあります。
要件や必要書類等については、市民税課までお問い合わせください。
減免要件 | 個人市・県民税の減免割合 | ||
災害により納税義務者が死亡し、その相続人で、継承した市・県民税の納付が著しく困難であると認められる場合 | 10/10 | ||
災害により納税義務者が障害者となり、市・県民税の納付が著しく困難であると認められる場合 | 9/10 |