令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災された事業所の事業所税の減免について
1.減免対象となる事業所
床上浸水若しくは準半壊以上または設備等の被害を受け、事業を1月以上(9月1日以後まで)休止した事業所を対象に、被害により休止している(いた)部分の面積から、「非課税明細書」及び「課税標準の特例明細書」に計上している当該休止事業所分の面積を減じた面積に応じて減免します。
2.申請期間
大雨災害が発生した令和7年8月7日以降に到来する申告・納付期限までとします。
3.減免対象となる税額
令和7年8月7日以降に事業年度末日が到来する年度分の税額を対象とします。
4.減免割合
令和7年9月1日から事業を再開した日の属する月までの月数* ÷ 12月
*1月未満の端数切上げ
5.提出書類
・減免申請書
・被災したこと及び休止した期間がわかる書類




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