私の夫は今年7月に死亡しましたが、夫の市・県民税は、どのようになるのでしょうか。
質問
私の夫は今年7月に死亡しましたが、夫の市・県民税はどのようになるのでしょうか。
回答
個人市・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で、前年の1月から12月までの所得に基づいて、課税されます。
したがって、年の途中で死亡された方に対しても、前年の所得に基づいて、課税されていますので、市・県民税は納めていただかなければなりません。
あなたの夫の今年度分の市・県民税については、相続された方が、その納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。
なお、本年中に死亡された方に対しては、来年度分の市・県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは金沢税務署(電話番号076-261-3221)へお問い合わせください。