昨年11月に退職し、市・県民税の残額は今年の1月に送られてきた納税通知書で納めたが、6月に納税通知書が送られてきた。
質問
昨年11月に退職し、市・県民税の残額は今年の1月に送られてきた納税通知書で納めましたが、6月に納税通知書が送られてきました。
回答
市・県民税は前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。給与所得者の場合は、原則として1年間の税額を12回に分けて、6月から翌年の5月までの毎月の給与から差し引かれます。
退職されますと、給与から差し引くことができなくなった翌年の5月分までの残りの税額について、市・県民税の納税通知書が市から送られてきますので、これで納めていただくことになります。
また、希望すれば、給与・退職手当等から一括で翌年の5月までの市・県民税を差し引いたり、再就職した会社の給与から引き続き差し引くこともできます。ただし、翌年の1月1日から4月30日までに退職される場合は、納税者からの申し出がなくても会社が5月分までの残りの税額を一括徴収することになっています。
あなたの場合、退職されるまでに給与から差し引かれた市・県民税と、今年1月に送付された市・県民税(給与から引くことができなくなった残りの税額)は、昨年度の市・県民税であり、一昨年の所得に対して課税されたものです。
したがって、今年度は、昨年の1月から11月までの所得に対する市・県民税を、今年の6月に送付された納税通知書によって納めていただくことになります。