前年中に外国の支店等に転勤となった方の市・県民税はどうなりますか。
質問
前年中に外国の支店等に転勤となった方の市・県民税はどうなりますか。
回答
市・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に1年以上の予定で海外勤務により出国し、その年の1月1日に住所を有しない方については、その年度の市・県民税は課税されません。