伐採および伐採後の造林の届出について

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況報告が必要となりました。)

届出の対象森林

届出の対象森林は、保安林または保安施設地区内の森林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。
※対象となるか不明な場合は、金沢市森林再生課へおたずねください。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出の内容・様式

下記の林野庁HPをご確認ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html

この記事に関するお問い合わせ先

森林再生課
郵便番号:920-0999
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2217
ファックス番号:076-222-7291
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