金沢市公共建築物・公共土木工事等における木材利用方針
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づき、平成24年2月に「金沢市公共建築物・公共土木工事等における木材利用方針 」を策定しました。
今後この方針に基づき、金沢市で整備する公共建築物等における金沢産材の利用に努めます。
金沢市公共建築物・公共土木工事等における木材利用方針 (PDFファイル: 196.7KB)
三馬小学校(内装を木質化)
ものづくり会館(デッキに金沢産材使用)
利用方針の概要
1.目的
本市の公共建築物及び公共土木工事において、積極的に金沢産材等の木材の地産地消を促進し、市民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な公共空間を提供するとともに、林業・木材産業の振興、地球温暖化の防止等につなげます。
2.基本的事項
- 対象となる公共建築物
学校、保育所、図書館、公民館、病院、体育館、市庁舎、市営住宅など - 金沢産材利用の推進
- 金沢産材の利用に努めます。
- 金沢産材の供給が難しい場合、県産材、その他の国産材の利用に努めます。
3.公共建築物における木材の利用
- 低層の建築物の木造化に努めます。
- 建物の高さや構造等にかかわらず、内装等の木質化を促進します。
- 木材を原料とした備品の利用に努めます。
- 木質バイオマスを燃料とする暖房器具やボイラーの設置に努めます。
4.公共土木工事等における金沢産材の利用
金沢産材を利用した工法の採用に努めます。
5.その他の木材利用促進策
- 木造の公共建築物の市民へのPR及び普及に努めます。
- 林業の生産性向上・流通の合理化等による木材の安定供給に努めます。
- 木材製品製造に関わる施設や機械の整備等に対する支援に努めます。
- 国・県等と連携し、木材の利用促進及び供給確保に努めます。
6.木材の利用状況の公表
金沢産材等木材の利用状況を、年1回取りまとめ、公表します。