原子力発電所事故に係る代替土地・代替家屋の特例

概要

  1. 土地
     東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して居住困難区域を指定する旨の公示があった日において当該居住困難区域内(居住困難区域を指定する旨の公示があった日までの間は、「警戒区域設定指示区域内」と読み替えるものとする。以下同じ)に所在した住宅の敷地の用に供されていた土地(対象区域内住宅用地)の同日における所有者等が、同日から指定を解除する公示があった日から起算して三月を経過する日までの間に取得した当該対象区域内住宅用地に代わる土地で家屋等の用に供されていない土地(代替土地)を住宅用地とみなし、特例を適用します。
  2. 家屋
     東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して居住困難区域を指定する旨の公示があった日において当該居住困難区域内に所在した家屋(対象区域内家屋)の同日における所有者等が、同日から指定を解除する公示があった日から起算して三月(同日後に新築されたものは1年)を経過する日までの間に取得した対象区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)について、特例を適用します。

被災住宅用地・被災家屋の要件

  1. 対象区域内住宅用地
     居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、書類等により当該居住困難区域内に所在した住宅の敷地の用に供されていたことが明らかであること
  2. 対象区域内家屋
     居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、書類等により当該居住困難区域内に所在した家屋であることが明らかであること

代替土地・代替家屋の要件

(1)代替土地

 以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 対象区域内住宅用地の代替土地であること
  • 代替土地に住宅を建築する予定があること
  • 代替土地が家屋又は構築物の敷地になっていないこと

(2)代替家屋

 以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 対象区域内家屋の代替家屋であること
  • 種類、用途及び使用目的が対象区域内家屋と同一のものであること

対象者

  1. 対象区域内住宅用地又は対象区域内家屋の所有者
  2. 1.が故人の場合、その相続人
  3. 代替土地の場合、個人である1.と同居する予定の3親等内の親族
     代替家屋の場合、個人である1.と同居する3親等内の親族
  4. 1.が法人の場合、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続する法人、又は当該法人が分割により対象区域内住宅用地もしくは対象区域内家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人

減額の範囲

(1)土地

 特例が適用されるのは、取得した翌年度から3年度分、代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分の面積です。

特例適用表
区分 固定資産税 都市計画税
200平方メートルまでの小規模住宅用地 評価額の6分の1 評価額の3分の1
200平方メートルを超える一般住宅用地 評価額の3分の1 評価額の3分の2

(2)家屋

 特例が適用されるのは、代替家屋のうち被災家屋に相当する部分の床面積です。

特例適用表
区分 固定資産税 都市計画税
取得後4年度分 税額の2分の1 税額の2分の1
その後2年度分 税額の3分の1 税額の3分の1

(注意)地方税法附則第15条の6から第15条の10までの規定を受ける家屋にあっては、これらの規定の適用後の額となります(新築住宅の軽減措置の適用がある場合は、その適用後の額に当該特例を適用します)。

申告方法

提出書類

(注意)その他、市長が固定資産税又は都市計画税の賦課徴収に関し、必要と認める書類を提出していただく場合があります。

代替土地・代替家屋共通

  1. 東日本大震災及び原子力発電所事故に係る代替土地・代替家屋特例申告書
  2. 対象区域内家屋が居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、居住困難区域内に存在していた旨を証する書類
     不動産登記事項証明書等
  3. 戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他その適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
     戸籍謄本等(戸籍謄本、法人登記簿登記事項証明書等)

代替土地

  1. 対象区域内住宅用地が平成23年分の固定資産税について住宅用地の特例を適用を受けたことを証する書類
     課税明細書等
  2. 対象区域内住宅用地及び代替土地の面積(共有名義の場合、持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地及び代替土地の面積)を証する書類
     不動産登記事項証明書等

代替家屋

  1. 対象区域内家屋が平成23年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の対象区域内家屋が存したことを証する書類
     平成23年度固定資産課税台帳登録事項証明書等
     対象区域内家屋の所在する市町村が発行する証明等
     (課税台帳登録事項証明書、評価証明書等)

     (注意)平成23年1月2日から平成23年3月10日までに対象区域内家屋を取得した場合には、東日本大震災時に所在、所有していたことを証する書類(不動産登記事項証明書、売買契約書等)
  2. 対象区域内家屋に代わるものとしてこの特例の適用を受けようとする家屋の詳細を明らかにする書類
     代替家屋の不動産登記事項証明書等
     (不動産登記事項証明書、売買契約書、未登記家屋所有者届等)
  3. 対象者で3.の場合、同居することを確認できる書類
     住民票等

提出先

〒920-8577
 金沢市広坂1丁目1番1号
 金沢市総務局資産税課

様式

担当

資産税課

  •  土地係 電話番号:076-220-2153
  •  家屋係 電話番号:076-220-2156

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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