家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊した場合はご連絡をお願いします。
建て替えや老朽化などで家屋を取り壊す予定のある方又は既に取り壊された方は、お早めに資産税課(家屋担当:076-220-2156)までご連絡ください。
家屋の固定資産税及び都市計画税(市街化区域内に所在する場合)は、毎年1月1日現在に所有する建物に課税されます。したがって、年の途中で家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に全額課税され、翌年度からその家屋に対する固定資産税及び都市計画税がかからなくなります。なお、取り壊した家屋が住宅だった場合、住宅用地の特例の適用がなくなり、土地の税額が上がる場合があります。
資産税課では取り壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、皆様のご協力をお願いします。
ご連絡をいただいた際にお尋ねする事項
- 取り壊した家屋の所在地
- 取り壊した家屋の所有者
- 取り壊した時期(これから取り壊す予定がある場合、又はすでに解体工事中の場合は、取り壊しが完了する予定日)
- ご連絡先
その他の手続き
登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きをお願いします。登記の手続きについては、金沢地方法務局(電話番号:076-292-7810)までお問合わせください。
担当
資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156