納税義務者が死亡した場合

 死亡した年のうちに相続登記を完了した場合は、登記された新しい所有者が翌年度から納税義務者になります。
 相続登記が死亡した年のうちに完了していない場合、金沢市税賦課徴収条例第43条の9の規定により、現所有者(相続人等)は、「固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)」の提出が必要です。

 なお、死亡した年度の納税義務は、相続人に引き継がれます。

固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)

 「固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)」は、相続登記が完了するまでの間の固定資産税の納税義務者となる現所有者(相続人等)の申告と、その中から代表者(代表相続人)を指定していただく書類です。この届出により指定された代表相続人の方に、固定資産税・都市計画税の納税通知書その他の賦課徴収に関する書類をお送りします。
 死亡した方の住民票の住所が金沢市内の場合は、金沢市から「固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)」を死亡した方の住所にお送りしますので、必要事項を記入して必ずご返送ください。郵便物が届かない場合は、資産税課までご連絡をお願いします。
 なお、死亡した方の住民票の住所が金沢市外の場合は、死亡情報を得ることができないため、下記より様式をダウンロードしてご提出ください。

下記リンクから電子申請サービスも利用可能です。

注意点

  •  「固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)」は、法務局(相続登記)や税務署(相続税等)への手続きとは関係ありません。
  •  相続登記の時期によって、登記が完了した方へも「固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)」が送付される場合があります。
  •  現在口座振替を設定されている場合は、再度口座の設定が必要となります。詳しくは税務課口座担当(電話番号:076-220-2148)へお尋ねください。
  •  この申告書による変更は、翌年度の納税通知書からとなります。今年度につきましては、名義変更となりませんので、お手元の納税通知書をそのままお使いください。

様式

提出先

〒920-8577
 金沢市広坂1丁目1番1号
 金沢市総務局資産税課 庶務係

相続登記について

 金沢市内に土地、家屋をお持ちの方が亡くなられた場合、通常、法務局にて相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。

担当

資産税課 庶務係 電話番号:076-220-2151

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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