固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)を発送しました (令和6年7,8月に亡くなられた方)
「固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)」は、相続登記が完了するまでの間の固定資産税の納税義務者となる現所有者(相続人等)の申告と、その中から代表者(代表相続人)を指定していただく書類です。
金沢市内に土地・家屋を所有している方が死亡し、死亡した年のうちに相続登記が完了しない場合、金沢市税賦課徴収条例第43条の9の規定により、現所有者(相続人等)は、「固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)」の提出が必要ですので、必要事項を記入して必ずご返送ください。
この届出により指定された代表相続人の方に、翌年度以降、固定資産税・都市計画税の納税通知書その他の賦課徴収に関する書類をお送りします。
相続登記の手続きについて
土地や家屋の所有者がお亡くなりになった場合は、金沢地方法務局において相続登記の手続きが必要です。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
詳しくは、金沢地方法務局不動産登記部門(電話:076-292-7821)または、石川県司法書士会無料相談・相続専門ダイヤル(電話:076-236-2275)へお問い合わせください。
発送対象者
上記事項に該当し金沢市に住民登録のあった方で、令和6年7,8月中に亡くなられた方
提出期限
令和6年11月22日(金曜日)
(注意)相続登記の時期により、登記が完了した方にも「固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)」が送付される場合があります。
ご了承ください。
担当
資産税課 庶務係 電話番号:076-220-2151