償却資産申告書の税理士送付制度について
償却資産の申告書について、申告義務者の方と税理士等の方双方が同意した旨の届出書を金沢市に提出することにより、償却資産申告書類一式を申告義務者の方ではなく、直接税理士等の方に送付する制度です。
(1)税理士送付の手続き等について
対象者 | 償却資産の申告書を税理士等の方あて送付希望する申告義務者の方 (申告義務者の方と税理士等の方双方の同意が必要です) |
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必要書類 |
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翌年度以降の更新について | 前年度に税理士送付を行った税理士等の方あてに確認用の税理士送付分の一覧表を送付します。 その際、中止の連絡が無い場合は、自動継続となります。 |
- 届出が償却資産申告書類の発送事務に間に合わなかった場合、届出内容は翌年度の償却資産申告書類の発送より反映されます。(令和6年度申告書発送に反映されるのは令和5年10月20日到着分までとなります。)
- 届出により償却資産申告書類は税理士等の方に送付が開始されますが、納税通知書は従前どおり申告義務者の方に送付されます。
(2)様式
償却資産申告書送付先設定届出書 (PDFファイル: 53.9KB)
償却資産申告書送付先設定届出者変更一覧 (PDFファイル: 26.2KB)
問い合わせ先
総務局 資産税課 償却資産係
金沢市広坂1丁目1番1号
- 電話番号:076-220-2158
- ファックス番号番号:076-220-2182