マンションの大規模修繕(大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額)
下記の適用要件を満たす長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、申告により当該家屋の翌年分に限り固定資産税が減額されます。なお、都市計画税は減額されません。
減額が適用となる要件
減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
家屋の要件
・新築された日から20年以上を経過しているマンション
・総戸数が10戸以上であること
・過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること
・居住部分の床面積が区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上であること
・長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
・これまでにこの減額の適用を受けたことがないこと
改修期間の要件
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したもの
減額の範囲
翌年度分の固定資産税の税額について、100平方メートル相当分までを限度として、3分の1を減額します。
申告方法
当該家屋の納税義務者(区分所有者)が、申告書に必要書類を添付し、長寿命化工事完了後、3か月以内に資産税課まで申告してください。
提出書類の記載欄にマイナンバー(個人番号)を記入いただきますようお願いします。
なお、本人確認等については、下記リンクをご確認ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
提出書類
1. 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書
2. 建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する大規模の修繕等証明書の写し
3. 建築士又はマンション管理士のいずれかが発行する過去工事証明書の写し
4. 建築士又はマンション管理士のいずれかが発行する修繕積立金引上証明書の写し
5. 金沢市が発行するマンション管理計画の認定通知書又は、変更認定通知書の写し
(注意)マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2第1項に基づく助言又は指導を受けているマンションにあっては、その助言又は指導に基づく長期修繕計画の見直等により要件を満たす場合があります。その場合は提出書類4、5に代えて金沢市が発行する助言・指導内容実施等証明書(写しも可)が必要になります。
詳しくは住宅政策課にお問い合わせください。
6. 総戸数が10戸以上と確認できる書類(設計図書又は管理規約等)
※場合によっては一部提出不要となる書類があります。詳細は下記担当までお問い合わせください。
提出先
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係
その他
・原則、他の改修工事に伴う減額との併用はできません。
その他、詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。
様式
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 98.2KB)
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 55.5KB)
(記入例)大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 144.1KB)
担当
資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156