普通公衆浴場に係る固定資産税の不均一課税
金沢市では普通公衆浴場の業務の用に供する固定資産のうち一定の要件を満たすものについて、固定資産税の減額制度(不均一課税)があります。
不均一課税が適用となる要件
普通公衆浴場に係る固定資産で、直接その業務の用に供するものであること。
不均一課税の税率及び対象資産
- 不均一課税の税率 固定資産税率 0.46%(通常税率1.4%)
(注意)都市計画税は減額されません - 対象となる資産 土地、家屋、償却資産
提出書類
新規適用の場合
- 固定資産税不均一課税申告書
- 家屋平面図
適用資産に異動があった場合
- 固定資産税不均一課税異動申告書
- 家屋平面図(家屋に異動があった場合、ご提出が必要です。)
申告方法
インターネットによる申告も可能です。(金沢市電子申請サービス)
不均一課税を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに資産税課へ申告してください。