国際観光ホテル・旅館に係る固定資産税の不均一課税
金沢市では、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けた建物で、一定の要件を満たすものについて、固定資産税の減額制度(不均一課税)を設けています。
不均一課税が適用となる要件
- 国際観光ホテル整備法の規定による登録を受けた建物であること。
- 当該ホテル業を営む者(営業許可を受けた者)が所有する建物であること。
- ホテル業の用に供する部分であること。
不均一課税の税率及び対象資産
- 不均一課税の税率 固定資産税率 1.2%(通常税率1.4%)
(注意)都市計画税は減額されません - 対象となる資産 家屋のみ
提出書類
- 固定資産税不均一課税申告書
- 家屋平面図(前年度より変更のない場合は不要)
申告方法
インターネットによる申告も可能です。(金沢市電子申請サービス)
不均一課税を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに資産税課へ申告してください。