国際観光ホテル・旅館に係る固定資産税の不均一課税

 金沢市では、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けた建物で、一定の要件を満たすものについて、固定資産税の減額制度(不均一課税)を設けています。

不均一課税が適用となる要件

  • 国際観光ホテル整備法の規定による登録を受けた建物であること。
  • 当該ホテル業を営む者(営業許可を受けた者)が所有する建物であること。
  • ホテル業の用に供する部分であること。

不均一課税の税率及び対象資産

  • 不均一課税の税率 固定資産税率 1.2%(通常税率1.4%)
     (注意)都市計画税は減額されません
  • 対象となる資産 家屋のみ

提出書類

  • 固定資産税不均一課税申告書
  • 家屋平面図(前年度より変更のない場合は不要)

申告方法

 インターネットによる申告も可能です。(金沢市電子申請サービス

 不均一課税を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに資産税課へ申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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