高度利用地区における固定資産税の不均一課税

 金沢市では都市計画法に定める高度利用地区において建築された家屋のうち、一定の要件を満たすものについて、固定資産税の減額制度(不均一課税)があります。

不均一課税が適用となる要件

 都市計画法に定める高度利用地区内において建築された耐火建造物で、建築後5年以内であること。

不均一課税の税率及び対象資産

  • 不均一課税の税率 固定資産税率 0.7%(通常税率1.4%)
     (注意)都市計画税は減額されません
  • 対象となる資産 家屋のみ

提出書類

  • 固定資産税不均一課税申告書
  • 家屋平面図(前年度より変更のない場合は不要)

申告方法

 インターネットによる申請も可能です。(金沢市電子申請サービス

 不均一課税を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに資産税課へ申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
お問い合わせフォーム