住宅のバリアフリー改修(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額)

 一定の住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
 なお、都市計画税は減額されません。

減額が適用となる要件

 減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

家屋の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家、共同住宅等の賃貸住宅は除く)
  • 改修後の家屋(区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 居住部分の床面積が家屋(区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積の2分の1以上であること
  • これまでにこの減額の適用を受けたことがないこと

改修期間の要件

 令和6年3月31日までに改修が完了したもの

居住者の要件

 居住者の中に、以下の(1)、(2)、(3)いずれかに該当する方がいること

  1. 65歳以上の方
  2. 介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けた方
  3. 障害のある方

工事費用の要件

 対象工事の費用(国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合、その額を除いたもの)が50万円を超えていること

改修工事の要件

次のいずれかの工事であること

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 屋内の段差解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床の滑り止め化

減額の範囲

 翌年度分の固定資産税の税額について、100平方メートル相当分までを限度として、3分の1を減額します。

申告方法

 当該家屋の納税義務者が、申告書に必要書類を添付し、改修工事完了後、3か月以内に資産税課まで申告してください。
 平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
 提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。
 なお、本人確認等については、下記リンクをご確認ください。

提出書類

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し
    (注意)申告書にマイナンバー(個人番号)を記載して提出した場合は不要です。
  3. 居住者要件を満たすことを示す書類
居住者要件の必要書類一覧
居住者用件 必要書類
65歳以上の方 住民票の写し
要介護認定者等 介護保険被保険者証の写し
障害のある方 障害者手帳の写し
  1. 改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書、銀行振込書等の写し)
  2. 改修工事の完了年月日がわかる書類(工事完了書、引渡書等の写し)
  3. 改修工事の費用の内訳がわかる書類(工事の明細書等の写し)
  4. 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
  5. 改修工事を行った箇所がわかる平面図の写し
  6. 改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合(居宅介護・介護予防住宅改修費、補助金等の交付決定通知書の写し)

提出先

〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係

その他

  • 原則、他の改修工事に伴う減額との併用はできません。
     ただし、省エネ改修工事(認定長期優良住宅の改修を含まないもの)に伴う減額とは併用できます。
  • 申告された家屋は現地調査が必要になります。
  • 増築・改築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。

 その他、詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。

様式

担当

資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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