住宅のバリアフリー改修(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額)
一定の住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
なお、都市計画税は減額されません。
減額が適用となる要件
減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
家屋の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家、共同住宅等の賃貸住宅は除く)
- 改修後の家屋(区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住部分の床面積が家屋(区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積の2分の1以上であること
- これまでにこの減額の適用を受けたことがないこと
改修期間の要件
令和8年3月31日までに改修が完了したもの
居住者の要件
居住者の中に、以下の(1)、(2)、(3)いずれかに該当する方がいること
- 65歳以上の方
- 介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障害のある方
工事費用の要件
対象工事の費用(国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合、その額を除いたもの)が50万円を超えていること
改修工事の要件
次のいずれかの工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 屋内の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め化
減額の範囲
翌年度分の固定資産税の税額について、100平方メートル相当分までを限度として、3分の1を減額します。
申告方法
当該家屋の納税義務者が、申告書に必要書類を添付し、改修工事完了後、3か月以内に資産税課まで申告してください。
平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。
なお、本人確認等については、下記リンクをご確認ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
提出書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
(注意)申告書にマイナンバー(個人番号)を記載して提出した場合は不要です。 - 居住者要件を満たすことを示す書類
居住者用件 | 必要書類 |
---|---|
65歳以上の方 | 住民票の写し |
要介護認定者等 | 介護保険被保険者証の写し |
障害のある方 | 障害者手帳の写し |
- 改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書、銀行振込書等の写し)
- 改修工事の完了年月日がわかる書類(工事完了書、引渡書等の写し)
- 改修工事の費用の内訳がわかる書類(工事の明細書等の写し)
- 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
- 改修工事を行った箇所がわかる平面図の写し
- 改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合(居宅介護・介護予防住宅改修費、補助金等の交付決定通知書の写し)
提出先
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係
その他
- 原則、他の改修工事に伴う減額との併用はできません。
ただし、省エネ改修工事(認定長期優良住宅の改修を含まないもの)に伴う減額とは併用できます。 - 申告された家屋は現地調査が必要になります。
- 増築・改築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。
その他、詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。
様式
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 122.9KB)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 46.0KB)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書【記入例】 (PDFファイル: 160.4KB)
担当
資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156