要緊急安全確認大規模建築物等の耐震改修(耐震改修工事に伴う固定資産税の減額)

 要緊急安全確認大規模建築物・要安全確認計画記載建築物の耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
 なお、都市計画税は減額されません。

減額が適用となる要件

 減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

家屋の要件

 次のいずれかにより耐震診断が義務づけられているもの

  1. 要緊急安全確認大規模建築物(耐震改修促進法附則第3条第1項)
  2. 要安全確認計画記載建築物(耐震改修促進法第7条)

 1.及び2.の建築物については、建築指導課建物安全対策室(電話番号:076-220-2327)までお問い合わせください。

補助金の受領要件

 国の耐震対策緊急促進事業補助を受けて、耐震改修工事を行っていること

対象の改修工事

 現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降に着工された家屋に適用される基準)に適合する耐震改修工事であること

減額の範囲

 当該家屋の耐震改修工事が完了した翌年分から2年間の固定資産税の税額について2分の1を減額します。

(注意)固定資産税額が補助対象工事費の5/100に相当する額を超える場合、補助対象工事費の5/100に相当する額の1/2が減額されます。

申告方法

 当該家屋の納税義務者が、申告書に必要書類を添付し、改修工事完了後、3か月以内に資産税課まで申告してください。
 平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
 提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。
 なお、本人確認等については、下記リンクをご確認ください。

提出書類

  1. 要緊急安全確認大規模建築物等の耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する増改築等工事証明書または金沢市建築指導課が発行する住宅耐震改修証明書
  3. 金沢市に対して、耐震診断を行ったことを報告した書類の写し
  4. 補助金の交付を受けたことを証する書類(補助金確定通知書の写し)
  5. 改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書、銀行振込書等の写し)
  6. 改修工事の完了年月日がわかる書類(工事完了書、引渡書等の写し)
  7. 改修工事の費用の内訳がわかる書類(工事の明細書等の写し)
  8. 改修工事を行った箇所がわかる平面図の写し

提出先

〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係

その他

  • 他の改修工事に伴う減額との併用はできません。
  • 申告された家屋は現地調査が必要になります。
  • 増築・改築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。

 その他、詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。

様式

​​​​​​​​​​​​​​(注意)増改築等工事証明書の様式については、上記のリンク先を参照してください。​​​​​​​

担当

資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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