本社機能移転等に係る固定資産税の減額
石川県の地域再生計画に基づき本社機能(特定業務施設)の整備を行う場合、一定の要件を満たせば、3年間固定資産税が減額(課税免除又は不均一課税)されます。
なお、都市計画税は減額されません。
(注意)本社機能(特定業務施設)とは調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・その他管理部門の事務所、研究所、研修所などの業務施設が対象で、生産や販売等の部門のために使用されている部分は含まれません。
減額が適用となる要件
減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 令和6年3月31日までに県の認定を受けた、本社機能の移転型事業又は拡充型事業であること。(必ず事前(建築着工前、賃貸借契約締結前)に石川県知事の認定を受けてください。)
- 特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得価格の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上であること。
- 平成28年4月1日以降、かつ、計画の認定を受けてから3年以内に新設又は増設した特定業務施設に係る固定資産であること。
- 土地においては、取得から1年以内に家屋等の建設の着手があったこと。
(注意)移転型事業
東京23区にある本社機能を移転し整備する事業
拡充型事業
東京23区以外から本社機能を移転した、又は金沢市内の事業者が本社機能を拡充した事業
減額の範囲
減額割合は以下のとおりです。
区分 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|
移転型 事業適用税率 |
課税を免除する | 課税を免除する | 課税を免除する |
移転型事業 減額割合 |
10/10 | 10/10 | 10/10 |
拡充型事業 適用税率 |
0% | 0.14% | 0.28% |
拡充型事業 減額割合 |
10/10 | 9/10 | 8/10 |
申告方法
減額を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに資産税課へ申告してください。
提出書類
- 固定資産税課税免除申告書又は固定資産税不均一課税申告書
- 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る申請書類及び石川県知事の認定通知書の写し
- 事務所又は事業所全体の配置図、平面図(対象部分を明示したもの)、償却資産配置図
- 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする資産区分ごとに必要となる以下の書類
資産区分 | 必要書類 |
---|---|
土地 | 家屋又は構築物の建設着手年月日が確認できる書類 (例:工事工程表等) |
家屋 | 取得価格が確認できる書類 (例:工事請負契約書等) |
償却資産 | 取得価格及び取得年月日が確認できる書類 (例:償却資産申告書等) |
- その他市長が必要と認める書類
(注意)必要に応じて、後日追加の資料等の提出を依頼する場合がありますので、ご了承ください。
提出先
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 庶務係
様式
固定資産税課税免除申告書(移転型事業) (Wordファイル: 69.0KB)
固定資産税不均一課税申告書(拡充型事業) (Wordファイル: 69.0KB)
担当
資産税課 庶務係 電話番号:076-220-2151