住宅の省エネ改修(省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額)
窓の改修工事を含む一定の断熱工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
なお、都市計画税は減額されません。
減額が適用となる要件
減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
家屋の要件
- 平成26年4月1日以前から存在している住宅(貸家、共同住宅等の賃貸住宅は除く)
- 改修後の家屋(区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住部分の床面積が家屋(区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積の2分の1以上であること
- これまでにこの減額の適用を受けたことがないこと(新たに認定長期優良住宅の改修を行った場合は除く)
改修期間の要件
令和8年3月31日までに改修が完了したもの
(注意)認定長期優良住宅の改修を含む場合の減額適用については、平成29年4月1日以降に改修が完了したものが対象となります
工事費用の要件
対象工事の費用(国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合、その額を除いたもの)が60万円を超えていること
又は断熱性改修に係る工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置と合わせて60万円を超えるもの
改修工事の要件
以下の工事のうち、1または、1と併せて行う2~4の工事であること
- 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
- 天井等の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床等の断熱性を高める改修工事
- (注意)1~4の工事は、一定の省エネ基準を満たすものが対象となります。
- (注意)1の工事を伴わない2~4単独の改修工事は、減額の対象となりません。
減額の範囲
- 一般住宅の場合、翌年度分の固定資産税の税額について、120平方メートル相当分までを限度として、3分の1を減額します。
- 認定長期優良住宅の場合、翌年度分の固定資産税の税額について、120平方メートル相当分までを限度として、3分の2を減額します。
申告方法
当該家屋の納税義務者が、申告書に必要書類を添付し、改修工事完了後、3か月以内に資産税課まで申告してください。
平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。
なお、本人確認等については、下記リンクをご確認ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
提出書類
- 省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
(注意)申告書にマイナンバー(個人番号)を記載して提出した場合は不要です。 - 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する増改築等工事証明書
- 改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書、銀行振込書等の写し)
- 改修工事の完了年月日がわかる書類(工事完了書、引渡書等の写し)
- 改修工事の費用の内訳がわかる書類(工事の明細書等の写し)
- 改修工事を行った箇所がわかる平面図の写し
- 改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合(補助金等の交付決定通知書等の写し)
- 認定長期優良住宅の認定を受けている場合(長期優良住宅認定通知書の写し)
提出先
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係
その他
- 原則、他の改修工事に伴う減額との併用はできません。
ただし、認定長期優良住宅の改修を含まない省エネ(熱損失防止)改修工事と、バリアフリー改修工事に伴う減額とは併用できます。 - 申告された家屋は現地調査が必要になります。その際、改修箇所の写真を撮らせていただくことがあります。
- 増築・改築等がある場合、固定資産税・都市計画税が新たに課税されることがあります。
その他、詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。
様式
省エネ(熱損失防止)改修工事等に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 112.9KB)
省エネ(熱損失防止)改修工事等に伴う固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 46.0KB)
省エネ(熱損失防止)改修工事等に伴う固定資産税減額申告書【記入例】 (PDFファイル: 169.0KB)
(注意)増改築等工事証明書の様式については、上記のリンク先を参照してください。
担当
資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156