共有資産の代表者を変更する場合

共有資産の課税について

 土地・家屋を複数の方で共有している場合、納税義務については、持分割合に関係なく共有者全員が全額について連帯して負うことになります。また、共有資産の納税通知書は代表者の方へ送付しています。
 なお、代表者は次の状況等を考慮し設定しています。

  1. 物件所在地に住所を有する方
  2. 金沢市内に住所を有する方
  3. 持分の多い方 等

共有資産の代表者を変更する場合

 代表者を変更する際には「共有代表者変更届」の提出が必要です。
 なお、「共有代表者変更届」は、新旧代表者両名の署名又は記名押印が必要です。

  • (注意) 納税通知書の宛名番号を必ずご記入ください。
  • (注意) 記載内容について確認させていただく場合がございますので、電話番号を必ずご記入ください。

様式

提出先

〒920-8577
 金沢市広坂1丁目1番1号
 金沢市総務局資産税課 庶務係

担当

資産税課 庶務係 電話番号:076-220-2151

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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