未登記家屋の所有者を変更する場合

未登記家屋の所有者(納税義務者)について

 登記をしていない家屋の納税義務者は、1月1日に金沢市家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方です。

未登記家屋の所有者を変更する場合

 未登記家屋の所有者が売買、相続等の理由により変更となった場合、不動産登記法により、法務局での登記が原則ですが、未登記のまま所有者を変更した場合は、以下の書類を提出してください。
(登記済の家屋と異なり、未登記家屋の所有者変更等を金沢市が把握することはできません。)
 納税通知書や証明書の名義は、原則翌年度から変更になりますが、届出の時期により異なる場合があります。

 なお、原則共有名義での登録はできません。

提出書類

提出書類一覧
変更事由 提出書類
相続
  • 未登記家屋所有名義人変更に関する届出書
  • 遺産分割協議書(写し)
    (注意)ただし、相続人全員の同意が確認できる遺産分割協議証明書を提出する場合は省略可。
  • 相続関係説明図または法務局が作成する法定相続情報
  • 戸籍(写し可)または法務局が作成する法定相続情報
    (注意)戸籍の場合は、
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
       (被相続人の出生から亡くなられるまでの間全部)が必要です。
  • 印鑑証明書(新所有者:原本/その他相続権者:写し可)
売買・贈与・
譲与・譲渡
  • 未登記家屋所有名義人変更に関する届出書
  • 売買契約書、売渡証書または贈与証明書等(写し)
    (注意)ただし、家屋権利移転申立書を提出する場合は省略可。
  • 印鑑証明書(旧所有者:原本)
  • マイナンバーカード、免許証など本人確認ができる証明書(新所有者:写し)
     法人の場合は、一部事項証明書(新所有者:原本)
法人合併
  • 未登記家屋所有名義人変更に関する届出書
  • 全部事項証明書(写し可)

(注意)ただし、法人番号公表サイトで合併等が確認出来れば省略可。

法人解散
  • 未登記家屋所有名義人変更に関する届出書
  • 閉鎖登記簿の全部事項証明書(写し可)
    (注意)ただし、法人番号公表サイトで閉鎖等が確認出来れば省略可。
  • マイナンバーカード、免許証など本人確認ができる証明書(新所有者:写し)
     法人の場合は、一部事項証明書(新所有者:原本)

(注意)「原本」については、原本を確認して還付することも可能

様式

提出先

〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 庶務係

担当

資産税課 庶務係 電話番号:076-220-2151

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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