未登記家屋の所有者を変更する場合
未登記家屋の所有者(納税義務者)について
登記をしていない家屋の納税義務者は、1月1日に金沢市家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方です。
未登記家屋の所有者を変更する場合
未登記家屋の所有者が売買、相続等の理由により変更となった場合、不動産登記法により、法務局での登記が原則ですが、未登記のまま所有者を変更した場合は、以下の書類を提出してください。
(登記済の家屋と異なり、未登記家屋の所有者変更等を金沢市が把握することはできません。)
納税通知書や証明書の名義は、原則翌年度から変更になりますが、届出の時期により異なる場合があります。
なお、原則共有名義での登録はできません。
提出書類
変更事由 | 提出書類 |
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相続 |
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売買・贈与・ 譲与・譲渡 |
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法人合併 |
(注意)ただし、法人番号公表サイトで合併等が確認出来れば省略可。 |
法人解散 |
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(注意)「原本」については、原本を確認して還付することも可能
様式
未登記家屋所有名義人変更に関する届出書 (PDFファイル: 57.5KB)
未登記家屋所有名義人変更に関する届出書 (Wordファイル: 54.0KB)
未登記家屋所有名義人変更に関する届出書【記入例】 (PDFファイル: 83.5KB)
家屋権利移転申立書【記入例】 (PDFファイル: 52.3KB)
提出先
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 庶務係
担当
資産税課 庶務係 電話番号:076-220-2151