り災証明書・被災証明書について

「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害」による、 り災証明書等の申請期限について

大雨による災害で被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。

時間の経過とともに、発災時における被害の確認が困難になることから、

新たな交付申請を希望される方は、

申請期限までに手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。

  申請期限:令和7年12月26日(金曜日)

 

「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害」について、

り災証明書・被災証明書の対象となる被害は以下のとおりです。

・床上または床下浸水することによる住家等の機能損失等の損傷

・河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等による損傷

・水害に伴う宅地の流出や土砂の堆積等の地盤被害による住家の損傷 など

 

申請方法

金沢市電子申請サービス

・電話:資産税課(電話076-220-2151)

・窓口:金沢市役所第一本庁舎窓口センター2階 資産税課窓口 (郵送による申請も可)

※電話・窓口受付時間:午前9時~午後5時45分(土日祝除く)

 

申請に必要なもの

1. 身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)

2. 申請書(こちらからダウンロード可、申請書の郵送が必要な場合はご連絡ください。)

3. 被害状況が分かる写真(※自己判定方式による被害認定を希望する場合は必須)

 ・建物全体と被害箇所が分かるもの

 

※可能な限り片付けや修理の前に被害状況の分かる写真の撮影をお願いします。

(写真を撮影できなかった場合でも、資産税課にご相談ください。)

※自己判定方式とは、被害が軽微な場合に、現地調査を省略し、写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方法です。

 

既に証明書を発行された方の被害認定二次調査及び再調査の申出

申出期間:証明交付日から1カ月以内(※)

申出方法:窓口または電話

(※)証明交付日が令和7年11月26日以前の方の申出期限は令和7年12月26日です。

 

交付済り災・被災証明書の再発行の申出 

令和7年12月26日以降も引き続き受け付けます。

住まいが被害の受けたときに最初にすること

住まいが被害を受けたときに最初にすること(PDFファイル:164.1KB)

証明書の種類について

り災証明書(住家に被害を受けた方が対象)
り災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のために現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
※内閣府の指針に基づき、外観及びご申請いただいた被害状況を踏まえて判定します。
ご不在の場合、敷地内に立ち入ることがありますのでご了承ください。
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいいます。
※災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な
自然現象による災害が対象です。落雷による被害は対象外です。
※動産(車両など)、ブロック塀、庭の灯篭等、家財など家屋に含まれない部分については、
り災証明の対象外となります。
※り災証明書は、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きに必要となる場合があります。
※自己判定方式について
被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。自己判定方式は、現地調査を省略することができます。
(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ 等
 
※火災によるり災証明書は、被害を受けた場所を管轄する消防署又は消防出張所に
お問い合わせください。
 
 
被災証明書
住家以外の建物に被害が生じた場合は、り災証明書発行と同様の手続きを経て、り災証明書に準じた被災証明書を交付します。

申請できる方

り災証明書

被災家屋の居住者(世帯ごとに申請が必要)

※住民登録がない場所にお住まいの場合、り災場所での居住を確認できる資料(公共料金の請求書など)を添付してください。

 

被災証明書

・所有者

・使用者(テナント等)

申請方法

申請に必要なもの
  1. り災(被災)証明書交付申請書
  2. 被害建物全景、被害状況のわかる写真
    (原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は必須)
  3. 本⼈確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ※郵送の場合は、本⼈確認書類の写しを添付してください
申請先

窓口、郵送または電子申請サービスでの申請

【提出先】
〒920-8577
石川県金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市役所総務局資産税課
 
■電子申請サービス
電子申請サービスによる申請はこちら
 
※火災によるものは申請できません

申請書

被害認定二次調査・再調査について

り災証明書、被災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度について疑問がある場合は、二次調査・再調査を申し出ることができます。

※期限が設けられておりますので、詳しくは電話、窓口までお問い合わせください。

【申出方法】

窓口または電話

り災・被災証明書の再発行について

既に交付されたり災・被災証明書の再発行を希望される方は、窓口、電話、メールでお申し込みください。

その他

  • 交付手数料は無料です。
  • 証明書は郵送にて交付します。
  • 現地調査や交付事務の都合等により、証明書の発行までに時間がかかることがあります。

令和6年能登半島地震によるり災・被災証明書について

受付は令和6年12月27日(金曜日)で終了しました

お問い合わせ先

資産税課(市役所第一本庁舎2階)

電話番号:076-220-2151

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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