り災証明書・被災証明書について
り災証明書等の早期申請をお願いします
令和6年能登半島地震で被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。
現在も、多くの市民の方から、新たなり災証明書等の交付申請を受けておりますが、
時間の経過とともに、発災時における被害の確認が困難になることから、
新たな交付申請を希望される方は、
できるだけ早期に手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。
交付申請には、電子申請サービスのご利用が便利です。電話や窓口、郵送でも受付しております。
なお、証明書の再発行については、電話、メール等でお申し込みください。
証明書の種類について
り災証明書(住家に被害を受けた方が対象)
り災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のために現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
※災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な
自然現象による災害が対象です。落雷による被害は対象外です。
※動産(車両など)、ブロック塀、庭の灯篭等、家財など家屋に含まれない部分については、り災証明の対象外となります。
※り災証明書は、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きに必要となる
場合があります。
※自己判定方式について
被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。自己判定方式は、現地調査を行わないので、調査の順番待ちの必要がありません。
(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ 等
お問い合わせください。
被災証明書
住家以外の建物に被害が生じた場合は、り災証明書発行と同様の手続きを経て、り災証明書に準じた被災証明書を交付します。
申請できる方
り災証明書
被災家屋の居住者(世帯ごとに申請が必要)
※金沢市に住民登録がない場合、り災場所での居住を確認できる資料(公共料金の請求書など)を添付してください。(ない場合はご相談ください)
被災証明書
・所有者
・使用者(テナント等)
申請方法
申請に必要なもの
- り災(被災)証明書交付申請書
-
被災状況のわかる写真(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は必須)
-
本⼈確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等)※郵送の場合は、本⼈確認書類の写しを添付してください
申請先
窓口、郵送または電子申請サービスでの申請
※上記申請方法が困難な場合は、ご相談ください。
【提出先】
〒920-8577
石川県金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市役所総務局資産税課
申請書
り災証明書交付申請書 (Excelファイル: 31.5KB)
り災証明書交付申請書(記入例) (PDFファイル: 47.9KB)
その他
お問い合わせ先
資産税課
電話番号:076-220-2151
メールアドレス:shisanzei@city.kanazawa.lg.jp