り災証明書・被災証明書について

証明書の種類について

り災証明書(住家に被害を受けた方が対象)
り災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のために現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
※令和6年能登半島地震によるり災証明については、内閣府の指針に基づき
外観及びご申請いただいた被害状況を踏まえて判定します。
ご不在の場合、敷地内に立ち入ることがありますのでご了承ください。
※災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な
自然現象による災害が対象です。落雷による被害は対象外です。
※動産(車両など)、ブロック塀、庭の灯篭等、家財など家屋に含まれない部分については、り災証明の対象外となります。
※り災証明書は、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きに必要となる
場合があります。
※自己判定方式について
被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。自己判定方式は、現地調査を行わないので、調査の順番待ちの必要がありません。
(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ 等
 
※火災によるり災証明書は、被害を受けた場所を管轄する消防署又は消防出張所に
お問い合わせください。
 
被災証明書
住家以外の建物に被害が生じた場合は、り災証明書発行と同様の手続きを経て、り災証明書に準じた被災証明書を交付します。

申請できる方

り災証明書

被災家屋の居住者(世帯ごとに申請が必要)

※金沢市に住民登録がない場合、り災場所での居住を確認できる資料(公共料金の請求書など)を添付してください。(ない場合はご相談ください)

 

被災証明書

・所有者

・使用者(テナント等)

申請方法

申請に必要なもの
  1. り災(被災)証明書交付申請書
  2. 被災状況のわかる写真(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は必須)
  3. 本⼈確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等)
    ※郵送の場合は、本⼈確認書類の写しを添付してください
 
申請先

窓口、郵送または電子申請サービスでの申請

※上記申請方法が困難な場合は、ご相談ください。
 
【提出先】
〒920-8577
石川県金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市役所総務局資産税課
電話番号:076-220-2151
 
検索キーワード「り災証明書」で検索してください。
 

申請書

注意事項

  • 交付手数料は無料です。
  • 現地調査や交付事務の都合等により、証明書の発行までに時間がかかることがあります。
  • り災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度に相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査を申請することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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