非課税の申告
固定資産税・都市計画税の非課税の申告
固定資産には、地方税法の規定により固定資産税及び都市計画税(又は固定資産税のみ)が、非課税となるものがあります。
非課税の認定を受けるには、地方税法で定められた所有者や利用形態等の要件を満たすことが必要です。また、金沢市税賦課徴収条例により、申告書の提出が必要な場合があります。
平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。なお、本人確認等については、下記リンクをご確認ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
申告が必要な固定資産
以下のような資産は、所有者や利用形態等の要件を満たせば当然に非課税となるものではなく、必ず所有者からの申告書等の提出が必要です。
- 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地(境内地と一画をなす参拝者用駐車場も含みます。)
- 学校法人等が設置する学校において、直接保育又は教育の用に供する固定資産
- 社会福祉法人等が、次の施設等の用に供する固定資産
- 保護施設
- 児童福祉施設
- 老人福祉施設
- 障害者支援施設
- 包括的支援事業
- その他、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業
- 組合等が所有し、かつ、使用する事務所・倉庫
(注意) ただし、資産の所有者と使用者が異なる場合には、無償で貸し付けていることが条件になります。
上記以外にも、一定の要件を満たせば非課税となるものがあります。
詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
申告後に、実際に非課税の要件を満たしているか利用の状況を調査したうえで、非課税の認定を行います。なお、非課税の対象でなくなった場合も同様の手続きが必要ですので、ご注意ください。
申告方法
提出書類
- 固定資産税・都市計画税非課税申告書
- 法人登記 全部事項証明書(法人の場合)
- 学校法人寄付行為の写し(学校法人の場合)
- 定款(社会福祉法人の場合)
- 使用賃貸契約書の写し(所有者と使用者が異なる場合)
(注意)非課税申告をする場合には、上記の提出書類の他に必要となる書類があります。
非課税となる要件ごとに異なるため、申告の際は資産税課までお問い合わせください。
提出先
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課
様式
固定資産税・都市計画税 非課税申告書 (PDFファイル: 39.4KB)
固定資産税・都市計画税 非課税申告書 (Excelファイル: 35.5KB)
担当
資産税課
- 土地係 電話番号:076-220-2153
- 家屋係 電話番号:076-220-2156
- 償却資産係 電話番号:076-220-2158