償却資産の申告について

 令和6年度の償却資産申告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。期限間近になりますと窓口が混雑しますので、なるべく1月22日(月曜日)までに金沢市役所資産税課償却資産係へご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。
 提出については、郵送、電子申告もご利用ください。
 平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。
 なお、本人確認等については、下記リンクをご確認ください。

償却資産申告書のハガキ化について

 金沢市では、前年度に申告いただいた内容から、一定の基準を満たす方を対象に申告の簡略化を図るため、従来の申告書の代わりに償却資産明細書(ハガキ)をお送りしています。
 ハガキの内容について、資産の増加・減少がある場合は、申告書を送付しますのでご連絡ください。

申告していただく方

 個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅・店舗などを貸し付けている方など)のうち、その事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(これを償却資産といいます)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。

(注意)土地や家屋とは違い、償却資産には登記制度がありません。そのため、毎年1月1日時点での資産状況について、所有者から申告していただき、償却資産(固定資産税)の課税を行っています。

申告の方法

昨年度に引き続いて申告をされる方

資産に増減がある場合

  • 申告書
  • 種類別明細書

 令和5年1月2日から令和6年1月1日までの増加資産と減少資産を申告してください。

資産に増減がない場合

  • 申告書

 申告書備考欄の「資産増減なし」に〇(丸)をつけて提出してください。

廃業・解散・転出などされた場合

  • 申告書

 申告書備考欄に廃業・解散・転出などの旨とその年月日を記入してください。

所有者死亡等により相続がある場合

  • 申告書
  • 種類別明細書

 事業用資産を引き継がれた方のお名前に訂正のうえ、備考欄に相続した年月日を記入して申告してください。なお、資産の内容に変動があった場合は、種類別明細書も併せて提出してください。

初めて申告をされる方

資産がある場合

  • 申告書
  • 全資産の種類別明細書

 令和6年1月1日現在に所有されている資産の全部を申告してください。

資産がない場合

  • 申告書

 申告書備考欄に「該当資産なし」と記入して提出してください。

自社電算機による申告をされる方

  • 申告書
  • 全資産の種類別明細書

 令和6年1月1日現在に所有されている資産の全部を申告してください。
 別途、資産の増加・減少がわかる明細書をつけてください。

申告書の提出方法

郵送による提出

〒920-8577
石川県金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 償却資産係

市役所窓口での提出

資産税課 償却資産係(市役所第一本庁舎2階窓口センター側)

インターネットによる電子申告(eLTAX)(エルタックス)

 金沢市では、平成23年度からeLTAX(エルタックス)による償却資産の電子申告を受け付けています。
eLTAX(エルタックス)により、償却資産の増加・減少申告、修正申告、全資産申告を行うことができます。
なお、前年度にeLTAXを利用して電子申告された事業者には「プレ申告データ」(注釈)の送信を行いますので、ご利用ください。
(注釈)プレ申告データとは、前年度までに申告した資産等が入力されたデータのことです。

 ご利用方法についての詳細は、地方税共同機構のホームページをご確認ください。

様式

 償却資産(固定資産税)課税標準の特例に係る届出は、インターネット(金沢市電子申請サービス)から行うことができます。
 償却資産申告書・種類別明細書(EXCEL様式)は、「コンテンツの有効化」を押下してからご利用ください。

担当

資産税課 償却資産係 電話番号:076-220-2158

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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