公道を走らない小型特殊自動車でもナンバーは必要ですか?
軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいて課税されますので、フォークリフト、農耕トラクター、コンバイン等の小型特殊自動車には、公道走行の有無にかかわらず走行可能な車両であれば課税対象となります。
詳細はこちらをご覧ください。
担当
資産税課 軽自動車税担当 電話番号:076-220-2147
軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいて課税されますので、フォークリフト、農耕トラクター、コンバイン等の小型特殊自動車には、公道走行の有無にかかわらず走行可能な車両であれば課税対象となります。
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