マンションについて、課税明細書の床面積が登記床面積と違うのはどうしてですか。
質問
マンションについて、課税明細書の床面積が登記床面積と違うのはどうしてですか。
回答
マンションについては、居宅や店舗のように区分所有権の対象となる「専有部分」と、屋内廊下、階段、エレベーターなどの「共用部分」に分けられます。
課税床面積は専有部分の床面積に、各専有部分の床面積で按分した共用部分の床面積を加算しますので、一般的に登記床面積よりも大きくなります。
担当
資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156