納期限が過ぎた納付書で支払うことはできますか?

質問

納期限が過ぎた納付書で支払うことはできますか?

回答

 コンビニでお支払いできるのは、納期限内の納付書に限られます。納期限を過ぎた場合は、金融機関でのお支払いをお願いします。
 ただし、全期一括の納付書については、納期限を過ぎると金融機関でも取扱いできなくなりますので、ご注意ください。(各期別ごとの納付書をご利用ください。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
お問い合わせフォーム