固定資産税の閲覧制度とは何ですか。
質問
固定資産税の閲覧制度とは何ですか。
回答
自己の所有する資産の評価額等を、名寄帳や固定資産課税台帳にて確認することができる制度です。
(1)期間
- 日程 通年(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
- 時間 午前9時から午後5時45分
(2)場所
バイク受付・税証明の窓口(第一本庁舎2階)
- (注意)縦覧期間中(5月1日~第1納期限)は資産税課で行っています。
能登半島地震の対応のため、令和6年度に限り日程が変更となっています。 - (注意)市民課及び市民センターでは、行っていませんので、ご注意ください。
第1納期限は下記リンクをご覧ください。
(3)閲覧できる方
所有者本人(法人含む)、代理人、相続人、借地人、借家人など。
(注意)ただし、借地人、借家人は、借用物件の固定資産課税台帳の閲覧になります。
(4)必要な書類
- 本人の場合は、運転免許証や健康保険証等本人であることを確認できる証明書
- 法人の場合は、法人の代表者印(代表者印を押印した委任状)、申請される方の本人確認ができる証明書
- 代理人の場合は、委任状、申請される方の本人確認ができる証明書
- 相続人の場合は、戸籍の謄(抄)本・住民票等により、被相続人が亡くなられたことと申請される方が相続人と確認できるもの、申請される方の本人確認ができる証明書
- 借地人、借家人の場合は、権利関係が確認できるもの(該当の土地や家屋を借りていることがわかる契約書、契約に基づき賃借料を払い込んだことがわかる領収書等)申請される方の本人確認ができる証明書
(注意) 詳細は下記のリンクをご覧ください。